災害共済給付制度について

多くの小学校、中学校、高校では、日本スポーツ振興センター(JSC)の「災害共済給付制度」に加入しています。

 国と学校設置者と保護者の、3者による互助共済制度です。

 学校に民事上、刑事上の法的責任があるかどうかを問わず、学校管理下の事故・事件(災害)の被害者を救済する制度です。

 JSCによる保護者向けの災害共済給付制度の説明のページです。

 時効は災害発生から2年です。

 自殺の場合は、過失による損害ではなく、死亡に対する見舞金(死亡見舞金)として支給されます。しかし、申請によって学校管理下と認めることとなり、学校の責任を問われという誤った認識から、正しく利用されないことがあります。

 しかし、災害共済給付制度をきちんと理解がされていないため、特に、死亡した場合、学校から申請されることがあります。

給付金を保護者請求することができるようになった

 2028年1月から、請求のシステムが変わりますJSCでは説明の動画を公開しています。つまり、デジタル化の推進をしています。

 学校側は「災害報告書」を作成しますが、選択式となり、簡素化され、統一感のある内容になります。また、これまで給付金はJSCから設置者に、設置者から学校に、学校から保護者に振込になっていました。これからは、設置者・学校側がJSCの給付金の送金口座として「保護者口座」に指定すること保護者が口座情報を登録することに同意すること、によってJSCから保護者口座に直接支払いが可能になりました。

保護者からの直接請求ができるようになった

 と同時に、保護者からの直接請求もできるようになりました。保護者に二次元コードを配布することになり、システムにログインすることになります。これまでは医療機関から「医療等の状況について」の証明用紙を学校に提出ことになっていましたが、これからは、保護者が写真データをシステムにアップロードすることになりました。

また、請求担当の教員の事務負担も兼ねています。

 そもそも、この災害共済給付制度は保険という面があるだけではありません。制度を利用して得られる事故情報の活用も狙いなのです。そのことにより、事故防止の取り組みが推進されることになっています。