一部の違法性は認める(鹿児島地裁)

鹿児島市中3指導死事件に関する鹿児島地裁の判決は26年8月26日にありました。

原告は、中3生の遺族で、「安全な生徒指導を考える会」のメンバーである母親です。

鹿児島地裁は、担任による生徒への、大声の指導、不可能な夏休みの課題提出の指示に関しては「違法」と断じました。

また、これらの指導がなければ、生徒の自殺が起きなかったとしました。つまり、事実的因果関係を認めました。

しかし、自殺に至る予見可能性を否定したため、自殺に至るまでの損害賠償を認定する「相当因果関係」は認めなかったのです。

そのため、賠償額は33万円となりました。

原告側は記者会見で控訴を検討している、とした。

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